医療保険の基礎知識

保険金が支払われないケースとは?

「免責」とは責任を免れるという意味です。
生命保険の世界での「免責」という意味は、保険者である生命保険会社が給付金や保険金を支払わなくてもいいという意味になります。そして、契約書やしおりに明記されている「免責事由」とは、どのような時に免責となるのか、その理由を示したものです。
この免責事由に該当するとなると、事故にあっても給付金や保険金を受け取ることはできません。ですから、事前によく確認しておく必要があります。では、どのような事が免責事由となるのか、最も一般的な免責事由をいくつか挙げてみます。

 

・告知義務違反(生命保険を契約する時に告知した内容と事実に相違があった場合)
・契約失効中(生命保険料の支払いが無く、生命保険の契約が失効している場合)
・生命保険の解約(生命保険が解約された場合)
・被保険者の自殺(契約してからある一定期間以内に被保険者が自殺した場合)
・保険金殺人(生命保険の受取人となっている人や契約者が故意に被保険者を殺害した場合)
・重大な過失(被保険者や契約者が故意ではないかと思われるくらいの過失があった場合)
・自然災害(地震、噴火、津波などの自然災害が原因で死亡した場合、阪神大震災の時は支払われたそうです。)
・戦争など(戦争や革命などが原因で死亡した場合)
・犯罪(被保険者が犯罪行為をしたとき)
・その他(無免許運転や飲酒運転により、死亡した場合にも保険金は貰えません。)

 

また、医療保険には、免責期間と呼ばれる特殊な待機期間があり、この期間が終わるまでは、保障内容に当てはまる病気やケガになったとしても、保障を受けることができません。ご自分が加入している生命保険、医療保険の契約書などに明記されていると思いますので、もう一度見直されると良いでしょう。

保険金が支払われないケースとは?エントリー一覧


玄米酢